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労働保険

働くあなたと家族、社員を守る労災保険、雇用保険
労働保険の加入は事業主の義務です。
まだの方は、すぐ加入しましょう。

労働保険とは

一元適用(一般の事業)と二元適用(建設の事業)に大きく分けることが出来ます。
一元適用は、労災保険と雇用保険をまとめて申告・納付するもので、二元適用は、労災保険(現場・事務所)と雇用保険を別々に申告・納付するものとなります。

労働保険事務組合とは

京都府電気工事工業協同組合は、労働組合事務組合として労働保険の事務委託を行っています。事務組合に委託すると、以下のようなメリットがあります。
 
  事業主の行う事務処理(加入・変更・年度更新など)の負担が、大幅に軽減されます。
 
  労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
 
  通常では労働保険に加入できない事業主や一人親方の労災の加入手続きも、
    事務組合でしか行えません。

お仕事でのケガは、労災保険!!

労災保険は労働者が業務上または通勤による災害により負傷した場合に給付されるものです。
健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
労働災害であるにもかかわらず、健康保険を使って治療を受けた場合の治療費は、全額自己負担となってしまいますので必ず労災保険で請求しましょう。

労災事故に備えるためには、現場労災保険「事務所労災保険」の両方に加入する必要があります。

建設業の労働保険は、いわゆる二元適用事業で、「労災保険」と「雇用保険」を別々に適用します。さらに、元適用事業の労災保険は、「現場労災保険」と「事務所労災保険」とに分かれます。
現場に出ない事務職の方、営業職の方はもちろん、現場作業員であっても事務所内・倉庫・作業場などでの片付け・整理、その他の業務などを兼務する場合等、現場と直接関係のない業務中の事故に対応出来るのは「事務所労災保険」です。

事業主、家族従事者、法人の役員の方も、現場以外での労災事故は事務所労災の「中小事業主等特別加入」に加入しなければ、補償は受けられません。

(注意:特別加入者は、労働者に準じた勤務時間内での事故が対象となります。)

 

労災保険

~現場労災保険~
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付をおこなうものです。
労働者を雇用した場合、労災保険の加入は事業所の義務です。
◎年間保険料早見表(抜粋) 【平成30年4月保険料率改定】
電気工事業の場合年間元請金額年間保険料
1,000,000円
2,760円
5,000,000円
13,800円
 
事業主・一人親方は特別加入が必要です。
 
事業主、一人親方は、『中小事業主等特別加入』『一人親方等特別加入』に加入していないと保険給付はありません。

『中小事業主等特別加入』『一人親方等特別加入』には、それぞれ加入要件があります。

 

『中小事業主等特別加入』

(※二元適用の保険料となります。一元適用は業種によって保険料が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。)

中小事業主等特別加入 加入要件
・常態として労働者を使用している者。
・労働者を使用する日の合計が年間100日以上あることが見込まれる方
◎中小事業主等特別加入 年間保険料早見表(抜粋) 【平成30年4月保険料率改定】
電気工事業の場合基礎日額年間保険料
3,500円15,324円
5,000円21,900円
10,000円43,800円
20,000円87,600円
25,000円109,500円
 

『一人親方等特別加入』

◎一人親方等特別加入 加入用件

・常態として労働者を使用しないで行う者。

・労働者を使用する日の合計が年間100日未満の方

◎一人親方等特別加入 年間保険料早見表(抜粋)  【平成30年4月保険料率改定】
電気工事業の場合基礎日額年間保険料
3,500円22,995円
5,000円32,850円
10,000円65,700円
20,000円131,400円
25,000円164,250円
 

~事務所労災保険~
労働者(従業員等)の中には、現場で作業をする方以外に、事務・倉庫管理・営業など現場での作業がない方もいます。
また、現場作業を主にしている労働者(従業員等)の方も、雨で現場がない日の倉庫整理や、現場と直接関係のない業務中の事故など現場以外の場所でのケガには事務所労災保険に加入しておく必要があります。
◎年間保険料算出方法(従業員の保険料) 
 事務員、営業、現場作業員(事務所内の事故)に対応
◆事務員・営業等の賃金総額をもとに算出
  事務員、営業職の賃金総額 × 3/1000
◆現場作業員でも事務所内で作業が有る場合
  事務員+現場作業員の賃金の一定割合(事務所内作業日数で日当を算定、もしくは賃金総額を按分)×3/1000
 
事業主は特別加入が必要です。
 
事業主・家族従事者・法人の役員の方も、現場以外での労災事故は、事務所労災保険の「中小事業主等特別加入」に加入していないと保険給付はありません。
◎中小事業主等特別加入(事務所労災保険) 年間保険料早見表(抜粋)
電気工事業の場合
基礎日額
年間保険料
3,500円
3,831円
5,000円
5,475円
10,000円
10,950円
20,000円
21,900円
25,000円
27,375円
≪注意≫ 業務内容により事務所労災保険の対象とならない場合があります!!
現場の労働者が、例え事務所内でケガをしたとしても、直接現場仕事の為にしていた業務中は、事務所労災保険の対象ではなく、現場労災保険の対象となります。
 

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
 
◎年間保険料算出方法
雇用保険料は、事業主と被保険者(従業員)が、定められた基準に応じて負担することになります。
保険料計算の基礎となるのは、被保険者(従業員)の給料総額です。また業種によって保険料も異なります。
◎雇用保険 保険料率(被保険者負担分は、給与から徴収します。)
 令和5年度の雇用保険 保険料率は、以下の通りに改定されます。
建設の事業
雇用保険料率事業主負担率被保険者負担率事業の具体例
18.5/100011.5/10007/1000電気工事業(既設建造物内の工事など)


一般の事業 
雇用保険料率事業主負担率被保険者負担率事業の具体例
13.5/10008.5/10005/1000製造業、家電販売など


 
 

最低賃金の改正

◇最低賃金が改正になります
 
[京都府] 令和5年10月6日から
     1,008円 これまでの最低賃金968円から40円引き上げ

[滋賀県] 令和5年10月1日から
        967 これまでの最低賃金927円から40円引き上げ 
 
[大阪府] 令和5年10月1日から
     1,064 これまでの最低賃金1,023円から41円引き上げ 
 
事業主はこの金額より低い金額で労働者(パート・アルバイト等を含む)を使用することはできません。
 
京都電気会館
〒601-8034
京都府京都市南区東九条南河辺町3番地
TEL.075-692-1234
FAX.075-692-1233
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